出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」(以下、出産法定給付という)が支給されます。また、当健保組合独自の給付として、被保険者には「出産育児一時金付加金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金付加金」(以下、出産付加給付という)が合わせて支給されます。なお、生まれた子どもを被扶養者として加入させることもできますので、必要な方はお手続ください。

  • 健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4か月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。また、正常な出産、経済上の理由による人口妊娠中絶は健康保険による診療(療養の給付)の対象から除かれますが、出産法定給付及び出産付加給付の対象となります。
  • 被保険者が被保険者の資格を失って6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。但し、出産育児一時金付加金は、出産日に資格を喪失している場合は対象となりませんのでご留意ください。

給付金額(一児につき)

産科医療保障制度対象分娩の場合
単位:円 被保険者 被扶養者
法定給付 出産育児一時金 500,000 家族出産育児一時金 500,000
付加給付 出産育児一時金付加金 35,000 家族出産育児一時金付加金 35,000
535,000 535,000
産科医療保障制度対象外分娩の場合
単位:円 被保険者 被扶養者
法定給付 出産育児一時金 488,000 家族出産育児一時金 488,000
付加給付 出産育児一時金付加金 35,000 家族出産育児一時金付加金 35,000
523,000 523,000
  • 2023年3月末日迄の出産法定給付の金額は、産科医療保障制度対象分娩で420,000円、産科医療制度対象外分娩で408,000円です。

〜産科医療補償制度について〜

  • 産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが分娩に関連した重度脳性麻痺を発症した場合に、補償金として総額3,000万円(一時金600万円と分割金2,400万円(年間120万円を20回)と20年間の分割金2,400万円)(毎年120万円を20回) が支払われる制度です。
  • 産科医療補償制度における補償金の支給対象となるのは、出生した者が出生した時点において在胎週数28週以上で、重度の脳性麻痺により障害を負った場合です。
  • 産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産する人(死産を含む、在胎週数第22週以降の場合に限ります)は、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。

申請手続

1.直接支払制度を利用する場合

出産法定給付の支給申請および受取を加入者に代わって医療機関等が行う制度で、加入者が医療機関等へ支払う出産費用の負担を軽減することができます。

出産育児一時金は出産法定給付額を限度として給付されるもので、制度を利用するには出産予定の医療機関等にて合意文書を取り交わすだけで完了するので健保組合への申請は特段必要ありません。但し、出産付加給付については、別途、出産後に被保険者からの申請が必要となりますので忘れずにお手続きください。

  • 合意文書の控は出産後の出産付加給付の申請時に必要になるため破棄せずご自宅にて保管してください。
  • 出産費用が出産法定給付額を下回っている場合はその差額分についても支給します。
  • 直接支払制度に対応していない医療機関等で出産される方は、後述「2受取代理制度を利用する場合」「3窓口で出産費全額を支払う場合」をご参照ください。

2.受取代理制度を利用する場合

出産法定給付の受取を加入者に代わって医療機関等が行う制度で、直接支払制度と同様に加入者が医療機関等へ支払う出産費用の負担を軽減することができます。なお、受取代理制度を利用する場合は、「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」により健保組合へ事前に申請します。また、出産付加給付については、別途、出産後に被保険者からの申請が必要となりますので忘れずにお手続きください。

  • 受取代理制度が利用できる医療機関等は厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等になりますので、受取代理制度の利用については出産予定の医療機関等へご確認ください。
  • 受取代理制度が利用できない医療機関等で出産される方は、後述「3窓口で出産費全額を支払う場合」をご参照ください。

3.窓口で出産費全額を支払う場合(直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合)

分娩費用を全額自己負担いただき、後日、被保険者からの請求に基づき、健保組合から被保険者に出産法定給付及び出産付加給付を支給します。

提出書類

1.直接支払制度を利用する場合(被保険者・被扶養者共通)
申請書 出産育児一時金支給申請書 申請書 pdf
添付書類 ①医療機関等との合意文書の原本
〜直接支払制度を利用する旨、請求先の保険者が当健保組合である旨を記載したもの
②医療機関等から交付を受けた請求書又は領収書の写し
〜産科医療補償制度対象分娩については、その旨の印字やスタンプ等が押印されたもの
③医療機関等から交付を受けた分娩費用明細書の写し
〜専用請求書の内容と相違ない旨記載されたもの
期限 すみやかに
提出先 事業主経由の健保組合給付担当(退職者は直接健保組合給付担当)
備考 出産法定給付+出産付加給付 支給申請兼用
2.受取代理制度を利用する場合(被保険者・被扶養者共通)
申請書 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
〜受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されたもの
申請書 pdf 取下書 pdf
添付書類 母子健康手帳又は出産予定日まで2カ月以内であることを証明する書類の写し
〜母子健康手帳は母子保健法第16条第1項の規定により交付されたもの
期限 事前に(出産予定日前2カ月以内)
提出先 事業主経由の健保組合給付担当(退職者は直接健保組合給付担当)
備考 出産法定給付+出産付加給付 支給申請兼用
3.窓口で出産費全額を支払う場合(被保険者・被扶養者共通)
申請書 出産育児一時金支給申請書 申請書 pdf
添付書類 ①医療機関等との合意文書の原本
〜直接支払制度を利用する旨、請求先の保険者が当健保組合である旨を記載したもの
②医療機関等から交付を受けた請求書又は領収書の写し
〜産科医療補償制度対象分娩については、その旨の印字やスタンプ等が押印されたもの
③医療機関等から交付を受けた分娩費用明細書の写し
期限 すみやかに
提出先 事業主経由の健保組合給付担当(退職者は直接健保組合給付担当)
備考 出産法定給付+出産付加給付 支給申請兼用
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