出産のために会社を休み、給料が支給されないときには、その間の生活補償の意味で産前42日(多胎児は98日)、産後56日間の期間内で仕事に従事しなかった日1日につき支給日の属する月以前の直近1年間の標準報酬月額の平均日額の3分の2※に相当する額が支給されます。
出産手当金を受けられる期間は実際に出産した日をもとに計算します。出産予定日の42日前に休み、実際の出産が10日早まった場合は産前32日、産後56日の88日分の手当金を受けることになります。逆に出産が10日遅れた場合は出産予定日前42日、遅れた10日、産後56日の108日分の手当金を受けることになります。出産した日は産前の42日間に含まれます。
※ 被保険者期間が1年未満の人は、加入期間の標準報酬月額の平均日額か、前年9月30日における、健保組合全被保険者の平均標準報酬日額のいずれか低い方の3分の2の額となります。
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こんなとき | 提出書類 | 申請書 | 記入例 | 提出先 |
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出産のため会社を休んで給料の支払いがないとき、または支払われた額が出産手当金より少ないとき ※ 請求できるのは本人のみ |
健康保険出産手当金請求書 (その1、2) | 事業主経由の健保組合給付担当 (退職者は直接健保組合給付担当) |